当院について

顎口腔機能診断施設とは

「審美的な処置」としての矯正治療ではなく、顎変形症や唇顎口蓋裂、多数歯欠損等先天的な疾患を治すための治療には健康保険が適用されます。保険適用の矯正治療は、認可された医療機関(指定自立支援医療機関、顎口腔機能診断施設)でのみ行うことができ、当院は保険を使って矯正治療を実施することができる歯科医院として東京都の認定を受けています。

矯正治療の保険適用については、こちらのページをご覧ください
(https://forest-dc.com/orthodontics/surgery/)

指定自立支援医療機関とは

自立支援医療制度とは、厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常の矯正歯科治療と、顎変形症の術前・術後の矯正歯科治療の患者様の医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
自立支援医療は、事前に登録した「指定自立支援医療機関」でしか利用できないものであり、当医院はその指定自立支援医療機関として申請しています。

利用の申請には、まずはお住まいの市区町村の担当窓口で、利用されるご本人が申請してください (担当窓口は市区町村によって名称が異なりますので、「自立支援医療の申請をしたい」と総合窓口でお伝えください)。

日本矯正歯科学会臨床研修機関とは

フォレスト歯科矯正歯科は、日本矯正歯科学会の「臨床研修機関」に指定されています。

臨床研修機関とは、大学卒業後2年間の研修をうけた歯科医師が、矯正歯科の「認定医」や「臨床指導医(旧専門医)」になるための 臨床研修を行う施設です。

常勤の指導医または臨床指導医(旧専門医)1名以上が勤務し、臨床研修が可能な条件を満たしている医療機関として、日本矯正歯科学会による審査に合格し登録した機関をいいます。